外国人投資施設の比較
台湾の企業に投資したり、台湾に工場を設立したりする場合、どのような会社を設立するかまだ考えていますか?
以下の3つのタイプのキャンプを分類しました。詳細な分析については、お問い合わせください。
外資系企業・支店・営業所の違い比較
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計画 |
国内企業 |
外資系台湾支店 |
外資系台湾事務所 |
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名前 |
○○社 |
アメリカ商人○○ (株) 株式会社台湾支店 |
アメリカ商人○○ (株) 有限会社 |
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規制 |
国内事業者登録規定と同じ |
全国的には繰り返さない |
1.中国名には独占的権利はありません |
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資本金 |
認可された業種を除き無制限 |
認可された業種を除き無制限 |
資本制限なし |
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首都ビザ |
商法|国内商法と同じ。 |
会社概要|会計士ビザ不要、水道料金・送金相談は必要 |
会社 | 会計士ビザは不要です |
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エージェント |
国内会社コードと同じ |
▲訴訟代理人・非訴訟代理人:1名 ▲管理者:1名、同一人物でも可 |
訴訟代理人および非訴訟代理人: 1 名 |
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決議文書 |
国内社内規定に準ずる |
親会社の取締役会議事録の代理人およびマネージャーの任命レター (POA) には公証が必要です |
弁護士任命状 (POA) は公証される必要があります |
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解決方法 |
国内社内規定に準ずる |
外国親会社の決議 |
外国会社の決議 |
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株主の責任 |
国内社内規定に準ずる |
訴訟および非訴訟弁護士が台湾における法的行為において親会社を代理します。 |
台湾における法律行為において外国企業を代理する訴訟および非訴訟弁護士 |
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企業登記 |
国内社内規定に準ずる |
支店登録 |
なし |
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剰余金の分配 |
国内社内規定に準ずる |
税引後利益は黒字ではない |
国内ではビジネス行為はありません |
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剰余金徴収 |
(国内社内規定と同様) |
余剰分は分配ではなく本国送金 賦課金の問題はない |
国内での事業活動はありません 運転資金のみ |
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事業税の税率 |
5% |
5% |
国内での事業活動はありません 運転資金のみ |
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所得税率 |
20% |
20% |
国内での事業活動はありません 運転資金のみ |
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