国税局は、営利事業に対する所得税審査指針第101条第1項に基づき、物品又は原材料、資材、仕掛品が期限切れ、劣化、劣化等の理由により廃棄される場合には、損害が発生した場合、事後 30 日以内にリストを閲覧することができ、廃棄を調査・監督する職員を派遣するために所轄の税務当局に報告するか、廃棄を監督し証拠書類を入手するために所轄の当局に報告する。また、会計士の監査報告書または年次所得税監査報告書および関連資料に従って検証および確認することもできます。
計画 | スクラップの識別方法 |
商品または原材料、材料、仕掛品 | 1. 事実発生後 30 日以内にリストを確認し、調査と監督のために州税務局、または監督と廃棄を管轄する当局に提出し、裏付け書類を入手します。 2. 会計士の検証報告書または年次所得税検証報告書および関連資料。 |
生鮮食品、魚介類、または賞味期限切れや劣化により長期間保存できない原材料、資材、仕掛品 | 1. 事実発生後 30 日以内にリストを確認し、調査と監督のために州税務局、または監督と廃棄を管轄する当局に提出し、裏付け書類を入手します。 2. 会計士の検証報告書または年次所得税検証報告書および関連資料。 |
中華民国外の商品、原材料、資材、仕掛品、または生鮮農水産物、または中華民国外の原材料、資材、仕掛品 | 1. 事前調査リストを国税局に提出して承認を受けるとともに、以下の資料を入手する必要があります。 (1) 現地の公認会計士による監督、ビザおよび証明書類、公証機関または検査機関による監督および証明書類。 (2) 海外に駐在する部隊またはその他の認定機関による検証。 2. 私の国の会計監査報告書または年次所得税監査報告書および関連資料。 |
現在の税法によれば、イベントの前後に経費または損失を徴税機関に報告する必要があり、これには主に商品在庫損失、災害損失、固定資産廃棄、商品廃棄などが含まれます。営利企業が一時的な過失により報告手続きを完了しなかった場合、報告された費用や損失が認識されない場合があります。以下に例を示します。
年商数億元の小規模な飲料会社がありますが、川下企業が飲料を流通しているため、一部の飲料が賞味期限を過ぎて販売されず、劣化を理由に返品されることがあります。腐敗した飲料は第 101 条の規定に従わずに口座に記録されただけであり、その年の累計額は 400 万元を超えた。発生後 30 日以内に検査リストを提出しなければならない。国税局が営利企業の当年度所得税精算申告書を査察する際、会計監査報告書や物品廃棄に関する年次報告書を提出しなかった場合所得税検査とビザ報告書を提出し、事実発生後30日以内に国税局に報告しなかった場合、営利企業に対する70万元以上の所得税はすべて除外された。この場合、同社は腐敗した飲料を販売できず、収益が減少しただけでなく、損失を認識することもできず、これはさらに悪い状況であると言えます。
そこで、営利企業の皆様の節税の参考として、税法で定められた経費や損失の申告事項を別表に詳しく記載いたします。
計画 | 法的根拠 | 規則 | 提出期限 |
1. 商品の損失 | チェックコード101 | 在庫が永久在庫制度を採用している場合、または小売価格方式が承認されている場合、在庫不足の事実が発生してから30日以内に調査と確認のために所轄の監査機関に在庫不足を提出しなければなりません;所得税査察ビザ報告書の提出が免除されます。 | その後の報告は、事実発生後 30 日以内に報告するものとします。 |
2. 災害による損失 | 1. 所得税法施行規則第10条第1項 2. 検査基準第102条 | 1. 地震、風水害、火災、干ばつ、虫害、戦争その他の不可抗力の災害及び損失については、海外で実際に発生し調査が困難な船舶災害及び航空災害を除き、所轄庁が発行するものとする。証拠の処理に加えて、事実発生の翌日から 30 日以内に調査のために人員を派遣するために、検査リストと裏付け書類を所轄の徴税機関に提出する必要があります。 | その後の報告は、事実発生の翌日から30日以内に行うものとします。 |
2. 上記の規定に従って調査のために徴税機関に報告されていない場合でも、損失が真実であることを証明する明確な証拠を提示できる場合でも、検証および確認される必要があります。 | |||
3. 固定資産除却 | 1. 所得税法第57条 2. 検証ガイドライン第95条第10項 | 固定資産の耐用年数表に定められた耐用年数に達しない特定の事故により固定資産が滅失または放棄された場合、関連資料を添付した会計監査報告書または年次所得税監査報告書によって承認される場合があります。破壊された固定資産の名称、数量、金額を記載した証明書類の発行、破壊の検証と確認に加えて、税務当局に報告する必要があります。事前に承認され、減額されなかった残高はその年の損失として計上されます。ただし、廃棄物の売却による収入がある場合には、その売却は所得とみなします。 | 事前にご報告ください。 |
4.商品スクラップ | 監査基準第101条第1項 | 1. 商品または原材料、材料、仕掛品等は、期限切れ、劣化、損傷、または停滞により廃棄され、会計士の監査報告書または毎年の所得税調査を除き、販売、加工、製造することができません。データの検証とスクラップ損失の決定の場合、事実後 30 日以内に廃棄の調査と監督のために人員を派遣するためのチェックリストを管轄税務当局に提出するか、管轄当局が監督する必要があります。検証と決定のための証拠書類を破棄し、入手しました。 2. 新鮮な農水産物や原材料、資材、完成品は、製品の特性や関連する保健法規制により、期限切れまたは劣化後は長期間保存できませんので、会計士または年次報告書に従ってビザ報告書を確認することができます。所得税調査報告書に関連書類を添付し、データ検証によりスクラップロスが判明した。 3. 上記の規定に従って廃棄される物品または原材料、材料、仕掛品等について、廃棄物の販売による収入がある場合には、その他の収入または物品損失の控除として記載する必要があります。スクラップ。 | 報告は事実発生後30日以内に行われなければなりません。 |
財政部台北国税局は、営利企業の商品や原材料、資材、仕掛品が期限切れ、劣化、損傷、または低迷により廃棄され、販売できない場合には、加工処理を行うと発表した。ビザ報告書をチェックし、検証と確認のための関連資料を提出することに加えて、事実発生後 30 日以内に査証報告書を検査し破棄するための人員を派遣するためのチェックリストを所轄税務当局に提出する必要があります。また、生鮮農水産物や原材料、材料、完成品が製品の特性や関連する理由により賞味期限切れや劣化後に長期間保存できない場合には、業界所管官庁の監督・破壊が行われたことを証明・証明することができます。健康法および規制に準拠している場合、会計士の監査報告書または年次所得税監査報告書に従ってビザ報告書を確認し、関連資料を提出して廃棄の損失を確認および決定することができます。廃棄物品が中華民国外の場合は、その国の会計士のビザ報告書や年次所得税監査報告書を確認し、関連資料を提出して確認するほか、事前にチェックリストを提出して申告することも可能です。監査機関に理由を証明して海外に委託する 現地の資格のある会計士が廃棄とビザを監督するか、海外の公証機関または検査機関に廃棄の監督を委託し、関連する証明書を取得し、現地の大使館または領事館に確認する中華民国または中華民国政府が検証および確認を認めたその他の機関。
局は一例として、A 社の 2006 年営利企業所得税清算報告書には、廃棄商品による 450 万元の損失が報告されていたが、局が確認したところ、A 社は商品在庫には実現価値がなく、自然に廃棄されたと述べた。同社は、事実発生後 30 日以内に、廃棄の調査と監督のための人員を派遣するための検査リストを局に提出し、所轄官庁による監督と廃棄の証明書類を提出しなかった。会計士は、現場での棚卸と監督と廃棄を行うために人員を派遣するための小切手とビザの報告書を発行していませんでした。
同局は営利企業に対し、自らの権利と利益を守るために商品スクラップ損失を報告し、関連法規制に注意を払うよう求めた。 (連絡先:法務第一課監事、電話 2311-3711 内線 1835) 発表部署:財政部台北国税局 公開日:2020-07-31 更新日:2020-07-31
出典:関連法令、国税局、インターネット情報、京訓共同会計士作成 2020/11/27Jingxun United Accounting Firms スタートアップ企業は台北、桃園、台中、雲林、台南で簿記、税務申告、会計、節税、資本ビザ手数料を設定します。