マレーシア人が台湾で会社を設立し永住権を取得するための完全ガイド
序文: なぜ台湾でビジネスを始めることを選んだのか?
多くのマレーシア人にとって、台湾はマレーシアと文化が似通い、生活環境も便利なだけでなく、起業や発展のための優れた環境を提供しています。台湾政府は、外国人が起業を通じて永住権を取得するための明確な法的枠組みを提供しています。このガイドでは、そのプロセス全体を分かりやすく解説します。
マレーシア人が台湾で会社を設立するための基本手続き
以下は、マレーシア人が台湾で会社を設立し居住権を取得するための全プロセスの概要です。
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ステップ |
主な手順 |
責任機関 |
推定所要時間 |
重要なポイント |
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1. 社名の事前確認 |
予備調査のために3~5社の企業名を用意する |
経済省 |
1~2日 |
同時に事業項目を決定し、外国投資ネガティブリストに掲載されている項目を避ける必要がある。 |
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2.投資申請 |
投資委員会に投資申請書を提出する |
経済省投資審査局 |
1~6ヶ月 |
投資計画、個人文書、学歴、財務証明を準備する必要があります |
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3. 予備口座を開設する |
会社設立準備事務所の口座開設 |
銀行 |
1~2日 |
担当者は銀行に直接行って口座を開設し、資本金を送金する必要がある。 |
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4.資金承認 |
資金が確保されていることを確認する |
投資審査局 |
7~14日間 |
送金証明、銀行通帳のコピー、その他の書類を提出する必要があります。 |
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5. 会社設立登記 |
会社の正式な登録 |
すべての郡と市の商業事務所 |
1~7日 |
会社の統一番号を取得する |
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6.税務登録 |
税務登録を申請する |
IRS |
7~14日間 |
担当者はIRSに直接報告する必要がある |
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7. 労働許可証を申請する |
外国人管理職の就労許可を申請する |
労働省 |
7~14日間 |
会社の資本金は50万以上で、外国資本が1/3以上を占めていなければならない。 |
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8.居住許可を申請する |
求職者の居住許可を申請する |
入国管理局 |
状況に応じて |
居住期間は就労許可期間と同じです |
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9. 永住権を申請する |
永住権を申請する |
入国管理局 |
5年後 |
5年間継続して居住し、年間183日以上居住している必要がある |
1. 会社設立前に必要な準備
1. 投資申請と審査
誰が申請する必要がありますか?
レビューの焦点:
必要書類:
2. 会社形態の選択
マレーシア人は台湾で以下の種類の事業を設立することを選択できます。
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会社種別 |
特徴 |
適しています |
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有限会社 |
株主責任の限定とシンプルな組織構造 |
個人起業または中小企業 |
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株式有限会社 |
株式を発行でき、強力な資金調達能力を持つ |
投資家の拡大または導入計画 |
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支店 |
独立した法人ではないため、親会社が連帯責任を負う必要がある |
マレーシア企業が台湾で事業を拡大 |
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行番号 |
設立は簡単だが、外国人管理職の就労許可を申請できない |
小規模事業のため、就労許可の申請は不要 |
3. 資本計画
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資本 |
利点 |
予防 |
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20万元 以上 |
一般会社設立の推奨資本金を満たす |
外国人管理職就労許可証を申請できない |
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50万元 以上 |
外国人経営者の就労許可を申請できるが、外国投資が1/3以上を占める必要がある |
ほとんどの起業家のニーズを満たす |
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500万元 以上 |
2番目の外国人専門職就労許可を申請できる |
大規模な起業計画に適しています |
送金に関する注意事項
2. 会社設立後の主なステップ
1. 外国人管理職就労許可を申請する
応募要件:
労働許可証の特徴:
2. 居住許可を申請する
居住許可申請の特徴:
III. 永住権取得への道
1. 基本条件
台湾の移民法によれば、永住権を申請する外国人は以下の条件を満たす必要があります。
2. 永住権のメリット
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右 |
説明する |
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長期滞在 |
就労許可証や居住許可証の延長を定期的に申請する必要はありません |
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仕事の自由 |
台湾で働くために労働許可証を申請する必要はありません |
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社会保障 |
要件を満たす方は、新労働退職制度や雇用保険などを申請できます。 |
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家族の再会 |
配偶者や未成年の子供も永住権を申請できる |
3. 永住権を取得するその他の方法
マレーシア人は、起業して働くことで5年間の居住権を取得することに加え、以下のことも検討できます。
投資移民プログラム:
起業家ビザ:
4. 税務と財務計画
1. 企業の主な税負担
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税金項目 |
税率 |
申請時間 |
説明する |
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事業税 |
5% |
2ヶ月ごと |
「売上 - 購入」で計算 |
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事業税 |
20% |
毎年5月 |
前年度の利益収入を報告する |
2. 個人所得税
5. よくある問題と注意事項
1. 事業品目の制限
台湾では、すべての業種において外資が認められているわけではありません。一部の業種は外資保護の対象となっており、外資による投資が禁止されています。社名の予備審査を申請する際には、「外資ネガティブリスト」に記載されている禁止事項や制限事項を避ける必要があります。
2. 会社住所要件
会社設立には、正式な事業所住所が必要です。物理的なオフィスが不要な場合は、ビジネスセンター内のバーチャルオフィス(借用住所登録)のご利用もご検討ください。
3. 担当者の台湾訪問回数
会社の代表者が台湾に居住していない場合、設立手続き中に少なくとも 2 回台湾を訪問する必要があります。
結論
マレーシア人が台湾で会社を設立し、永住権を取得するための明確かつ実現可能な方法があります。設立手続き全体は約2~4ヶ月かかり、さらに5年間の永住権取得期間もかかります。規制を遵守し、必要な書類をすべて準備し、会社が円滑に運営されるよう万全を期すことが重要です。
台湾は外国人起業家にとって非常に友好的です。定められた手順を踏めば、マレーシアの友人たちは台湾で起業の夢を実現できるだけでなく、最終的には長期居住権を取得し、この地で平和に、そして満足して暮らし、働くことができるのです。
手続き中にご不明な点がございましたら、専門の会計士または法律事務所にご相談されることをお勧めします。起業と永住権取得のプロセスをよりスムーズに進めるために、より個別的なアドバイスとサポートを提供できます。