投資損失は税金から控除できますか?個人投資会社の損失と包括的な所得税申告の徹底分析。
記事の概要:
事業主や投資家が会社の業績不振や多額の投資損失に直面した場合、会計士に尋ねる最も一般的な質問の一つは、「5月の確定申告で、損失分を税金の控除に充てることはできますか?」です。答えは単純に「はい」「いいえ」ではなく、「会社の形態」と「投資の取り扱い方」によって異なります。この記事では、財務省とIRS(内国歳入庁)の公式ガイドラインを引用し、投資損失を正当な節税効果に変える方法を詳細に解説します。
I. コアコンセプト: 損失は「投資損失」ですか、それとも「不動産取引損失」ですか?
複雑な計算に入る前に、まず税法の基本的な前提を明確にする必要があります。個人所得税の世界では、税法はあなたがどれだけの損失を感じたかではなく、法的にどのような行為を行ったかに焦点を当てています。
個人投資家にとって、最も混同しやすい2つの用語は「投資損失」と「不動産取引損失」です。これらは非常に似ていますが、税務申告上は全く異なります。
1. どのような状況では税金を全く控除できないのでしょうか?
経営不振により会社が倒産したり清算されたりして、当初投資した資金が回収できない状況になった場合、税法上、個人の「投資リスク」に該当するとみなされることが多いです。
財務省が公表した関連説明資料によれば、個人が投資した営利企業が経営不振により破産または清算した場合、株主が被った損失は「投資損失」とみなされる。現行の所得税法では、個人所得税の規定に「投資損失」の控除規定は設けられていない。
簡単に言えば、会社が清算され、その株式が価値を失った場合、その損失は給与、配当金、利子所得から控除できません。これは、会社は他の会社への投資による損失を計上できますが、個人は計上できない「事業所得税」(法人税申告)とは異なります。
2. どのような状況で税金を控除できる「機会」がありますか?
あなたの状況があなたの株式または投資を他の人に「売却」することを含み、売却価格が元のコストよりも低い場合。
このような行為は、税法上「不動産取引」と呼ばれます。取引である以上、利益と損失が生じます。損失を出して売却した場合、「不動産取引損失」となります。所得税法第17条によると、「不動産取引損失」は控除の対象となりますが、非常に厳しい制限があり、「不動産取引による利益」と相殺するためにのみ使用することができます。
一目で理解できるように、次の比較表を作成しました。
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比較項目 |
投資損失(会社の清算/破産) |
不動産取引(持分の譲渡・売却)による損失 |
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原因 |
会社が解散または倒産すると、その会社の株式価値はゼロになります。 |
原価よりも低い価格で株式を別の当事者に譲渡すること。 |
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税法分類 |
投資元本の損失 |
不動産取引損失 |
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税金の相殺に使えますか? |
完全に控除不可 |
限定的な税額控除 |
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税控除の範囲 |
なし |
同一年内の「不動産取引所得」との相殺にのみご利用いただけます。 |
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保存期間 |
なし |
当年度に相殺できる所得がない場合は、3年間にわたって相殺することができます。 |
II. 主要評価: あなたの会社はどのようなタイプですか?
税金の相殺に利用できる可能性があるのは「譲渡」のみであることがお分かりいただけたかと思いますが、次の重要な質問は、どのような種類の会社に投資するのかということです。税法上、「有限会社」と「公開会社」の定義は全く異なるため、これがあなたに適用される税制を直接決定づけることになります。
1. 有限会社
有限責任会社は株式を発行せず、株主は「資本拠出」を保有します。
2. 株式会社
この部分はより複雑であり、さらに 2 つのケースに分ける必要があります。
参照元:
財政部税務署によれば、株式を発行していない株式会社の株主の場合、株式の譲渡は財産取引とみなされ、その所得は個人所得税申告書に計上され、逆に損失は財産取引損失の控除規定の対象となります。
III. 詳細分析:「不動産取引損失」の税額控除はどのように計算するのか?
これは記事全体の核となる実践的な部分です。投資が「有限責任会社の出資」または「未発行株式」に該当すると判断し、譲渡により既に損失が発生していると仮定しましょう。次のステップはどのように計算すればよいでしょうか?
1. まず現在の年を相殺し、次に次の 3 年間を相殺します。
所得税法第17条第1項第2号第3号第1号は、財産取引損失の控除額は、当該年において申告された財産取引所得の金額を超えてはならないと規定しています。当該年において控除すべき財産取引所得がない場合、又は控除額が不足する場合は、当該損失は翌年以降3年間において財産取引所得から控除することができます。
この文章には 3 つのレベルの実行ロジックが含まれています。
株式売却で得た損失を給与(賃金所得)や銀行利息(利息所得)の相殺に充てることはできません。「不動産取引による利益」の相殺にのみ使用できます。
今年、資産で 100 万の損失(不動産取引の損失)があったが、今年、住宅で得た利益(不動産取引の利益)は 20 万だけだったとします。
今年は20万円までしか控除できません。総合所得における不動産取引所得は0になりますが、他の所得と相殺できるほどのマイナスにはなりません。
未使用の80万ドルの損失(100万ドルから20万ドルに減額)は消えることはありません。IRSは、この80万ドルを帳簿に残し、今後3年間(翌年、再来年、さらにその翌々年)に行う新たな不動産取引の相殺に使用することを許可しています。
2. 計算例演習
より明確にするために、具体的なシナリオを設定してみましょう。
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年 |
不動産取引による利益(金儲け) |
給与所得 |
控除対象となる損失 |
税控除後の結果 |
残った金額は後で損失を相殺するために使用できます。 |
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2024年 |
0 元 |
200万元 |
0 元 |
200万の給与は課税対象となる |
400万元(留保) |
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2025年 |
150 万元(住宅売却益) |
200万元 |
150 万元 |
金融取引による所得がゼロになると、給与200万でも課税対象になります。 |
250 万元(400-150) |
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2026年 |
0 元 |
200万元 |
0 元 |
200万の給与は課税対象となる |
250 万元(留保) |
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2027年 |
300万元(金貯蓄口座の売却益) |
200万元 |
250万元 |
金融取引による所得が50万(300万-250万)になると、給与200万が課税対象になります。 |
0 元(使い切り) |
注意: 張三が2027年の納税申告期間の終了時(2028年5月)までに不動産取引から十分な収入を得ていない場合、残りの割当量は自動的に失効し、延長することはできません。
IV. 申請手順: 必要な書類は何ですか?
確定申告では、裏付けとなる書類の提出と資金の流れの追跡が重視されます。損失を申告された場合、IRS(内国歳入庁)は不正な脱税を防ぐため、この取引の真正性を厳格に審査します。毎年5月の確定申告の際に提出または保管が必要な書類のリストは以下のとおりです。
1. 当初取得原価の証明
実際にその金額を支払って購入したこと、そしてそれが単なる幻の株ではなかったことを証明しなければなりません。
2. 販売取引の証明
本当に安値で売ったことを証明しなければなりません。
3. 会社変更登記書類
4. 損失計算の詳細
( 売却価格 - 当初の費用 - 必要経費)=不動産取引損失
V. 先進的な問題:「営利企業」に関する規制をめぐる対立と明確化
多くのクライアントは、「なぜ会社は他社への投資で損失を出しても経費として計上できるのに、個人投資では経費として計上できないのか?」と困惑しています。そこで、「企業所得税監査ガイドライン」を参照して、両者の立法精神の違いを説明する必要があります。
1. 営利企業(企業)の視点
「営利企業所得税確認ガイドライン」第99条によれば、企業の投資損失は「実現」したものに限られます。投資先企業が損失を補填するために資本金を減額した場合、合併、破産、清算した場合、投資企業は投資損失を認識することができます。
これは、企業が「利益を上げる」ことを目指しており、投資は事業活動の一部であるため、コストと収益を一致させる必要があるためです。
2. 個人の観点から(総合所得税)
個人所得税は「現金主義」と「控除項目別控除」の制度を採用しており、個人の投資行為は資本の使用とみなされます。利益または損失が「取引」(前述の不動産取引など)を通じて実現されない場合、単なる投資損失は税法上の「所得」控除ではなく、個人資産の毀損とみなされます。
だからこそ、私たちは、その損失が「譲渡(売却)」によって不動産取引損失として「実現」されない限り、会社が倒産するまで不動産を保有しているだけでは、税金から控除することはできない、ということを何度も強調しているのです。
VI. よくある質問(FAQ) - IRSの公式声明に基づく
あなたの時間を節約するために、このトピックに関して最もよく寄せられる質問と回答を IRS の Web サイトから集め、わかりやすい言葉で説明しました。
Q1 :上場株式に投資し、半額の損失で売却しました。税金の控除は受けられますか?
A : 原則的には不可能です。
現行の制度では、上場株式の売買による所得は、最低税負担の対象となる大口投資家が関与する場合を除き、所得税が免除されています。利益には課税されないため、損失についても税金から控除することはできません。これは権利と義務のバランスという概念です。
Q2 : 今年不動産取引をしなかった場合、この損失を申告しても意味がありますか?
A : それは意味があり、とても重要です。
今年この損失を申告できない場合でも、確定申告で申告し、IRS(内国歳入庁)に確認してもらう必要があります。確認後、この損失は「正式に認定」され、今後3年間有効となります。面倒だからという理由で今年申告しなかった場合、たとえ多額の収入があったとしても、今後3年間はこの隠れた損失を税額控除として申告することはできません。
Q3 : いわゆる「今後 3 年間」はどのように計算されるのでしょうか?
A :損失が発生した翌年から3年間を数えます。
たとえば、損失は113年度(2024年)に発生しました。
VII. 結論と専門家のアドバイス
要約すると、個々の投資会社が総合所得税を「節税」するためには、次の 3 つの黄金条件を同時に満たす必要があります。
税務計画は、法的根拠と完全な文書に基づいて策定する必要があります。損失を出している非上場企業の株式を保有しており、今後数年間に不動産取引やその他の株式取引で利益を得ることが見込まれる場合は、手続き上の不備により法的節税メリットを逃さないよう、株式調整を行う前に専門の会計士に相談し、株式の性質と取引構造を確認することをお勧めします。
参考文献
2018年8月1日の会社法改正後、会社が株券を発行しない場合、所得税にどのような影響がありますか?(2320)
更新日: 2011年4月6日
この質問は次の 2 つの点で説明できます。
1. 上場会社が改正会社法第162条第1項の規定に基づき新規発行株式総数に係る株券を発行した場合、又は同法第161条第2項の規定に基づき発行株式に係る株券を発行せず、帳簿価額を譲渡することにより無形資産取引を行った場合、当該取引は証券取引を構成し、法により証券取引税を課税される。当該取引による利益又は損失については、所得税法第4条第1項の規定を適用する。
2. 株式を公開していない会社が、改正会社法第161条の1第1項後段の規定に従って株式を発行していない場合、1980年4月30日付け財務省通達第790191196号によれば、当該会社の株式の売却は証券取引税の課税対象とならないが、財産取引とみなされ、当該財産取引による所得は所得税の課税対象となる。
(所得税法第4条第1項)
(会社法第161条第1項)
(会社法第161条の2)
(大蔵省発 1980年4月30日 第790191196号)
(大蔵省令第0910450541号、1991年2月7日発布)
個人は、投資会社を通じて発生した投資損失や未払いのローンによる損失について、財産取引損失の特別控除を請求することはできません。
[2024-12-06]
財政部台北国税局は、所得税法第17条第1項第2号第3-1号に規定する財産取引損失とは、個人が保有する各種財産または権利の不定期な売買によって生じた損失を指すと述べた。個人投資会社の投資損失や未返済ローンによる貸倒損失は、財産または権利の売買または交換によって生じた損失とはみなされないため、個人所得税における財産取引損失の特別控除として申告することはできない。
同局は、個人が企業の株式を取得し(企業の現金増資への参加や流通市場での株式購入などを通じて)、その後、投資先の企業の損失補填のための減資、清算、さらには倒産により投資損失が発生した場合、これらの損失が株式の売却や交換によるものではなく、価格差ではなく企業の累積損失を表すものである場合、個人株主は総合所得税における財産取引損失の特別控除を請求する資格がないと説明した。同様に、個人が他人にお金を貸し付け、その後、元本と利息の返済が滞ったために貸倒れ損失が発生した場合、これは売却または交換による価格差損失ではなく、特別控除として請求することはできない。
税務局は例を挙げた。申請人Aとその配偶者BはともにA社の株主であった。2018年末までに、同社は6,500万台湾ドルの累積損失を抱えていた。2019年、同社は損失を相殺するために資本金を6,000万台湾ドル減資した。その結果、AとBはそれぞれ1,200万台湾ドルと600万台湾ドルの投資損失を被った(A社株式の額面価格は10台湾ドルで、2人はそれぞれ120万株と60万株を買い戻し、消却した)。また、Aは2019年に台北市○○区の住宅を売却し、350万台湾ドルの不動産譲渡益を得た。Aは年次所得税申告書を提出する際、上記の投資損失を不動産譲渡損失特別控除350万台湾ドルとして誤って申告した。税務局は、上記の投資損失は不動産譲渡損失ではないとして、申告を却下した。申請者は異議を唱え、審査を申請した。審査の結果、A社が損失を補填するために減資したことで生じた投資損失は、所得税法第17条第1項第2号第3号1に規定する財産取引損失に該当せず、総合所得税の申告・控除の対象とならないと認定され、原査定が維持された。
税務署は、不動産取引損失は、不動産または権利の売却または交換によって生じた損失に限定され、投資損失(例えば、投資先企業の損失補填のための減資、清算・残余財産の分配(投資額を下回る場合)、さらには破産など)や貸倒損失(未返済の借入金)は含まれないことを納税者に理解するよう強く求めています。納税者は、連結納税申告書を正しく提出するために、不動産取引損失の定義を理解すべきです。
(連絡先:法務部 洪課長、電話:23113711 内線2051)
参考元(政府公式サイト)
情報の正確性を確保するため、この記事は、公開されている以下の政府情報に基づいて厳密にまとめられています。
( 注:この記事は税務に関する一般的な概念の普及を目的としています。実際の状況は、法改正や特別な事情により異なる場合があります。具体的な申告要件については、その時点の法律を参照するか、専門家にご相談ください。)
著者:黄澤漢、公認会計士|公認会計士登録番号:全国工商連合会 第1060420号|台北市会計士協会 会員番号:01615
データソース: 関連法規制、公開情報、個人編集。
当社の特徴
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説明する |
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国家試験合格チーム |
当社は公認会計士、公認弁護士、公認鑑定人、公認簿記係、公認土地管理人、公認移民専門家、証券アナリスト、その他多くの専門家で構成されており、専門的かつ包括的なサービスをお客様に提供しています。 |
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