財政部台北国税局は、営業停止の認可を受けた営利企業も、所得税法第71条及び財政部1979年11月22日付通達第38268号に基づき、定められた期限内に営利企業所得税精算申告書を提出しなければならないと発表した。精算申告書が期限内に提出されず、税務当局が納税義務があると判断した場合、延滞申告料又は滞納申告料が課せられる。
同局はさらに、営利企業が定められた期限内に決算申告書を提出せず、税務当局から申告遅延の通知を受け取ってから15日以内に補足申告を行うよう求められ、納税すべき税額があると確定した場合、所得税法第108条に基づいて、確定した納税すべき税額の10%の延滞申告手数料を徴収する(最高額はNT$30,000(以下同じ)を超えず、最低額はNT$1,500以上とする)と説明した。期限後に補足申告を行った場合、または依然として追加申告が行われていない場合、税務当局は確定した納税額に基づいて20%の追加延滞申告手数料を徴収します(最高額はNT$90,000を超えず、最低額はNT$4,500以上)。
同局は、A社が2013年半ばに事業を停止し、2014年5月に事業所得税の申告を怠ったことを例に挙げた。同局は申告遅延通知書を作成し、A社に申告を遅延するよう通知した。 A社は法定提出期間内に提出を行いました。税務署による調査の結果、その年の納税額は NT$400,000 と決定され、さらに NT$30,000 (NT$400,000 x 10% = NT$40,000、上限は NT$30,000) の延滞税が課されました。
同局は、営利企業が2014年度に事業を停止した場合、申告期限までに申告漏れや過失による無申告による罰金が課されないよう、必ず所定の期間内に申告書を提出するよう注意を呼びかけている。税金に関するご質問は、国税局の地方支局または税務署にご連絡の上、関係法令をご確認いただくか、フリーダイヤル0800-000-321までお問い合わせください。
(担当者:法務グループ 陳課長、電話:2311-3711 内線2071)