財政部台北国税局は営利企業はすでに規定に従って労働者退職準備金を積み立てていると述べた。今後、労働者退職手当や退職金の支払いは、できる限り労働者退職積立金特別会計から行われるべきである。不足分は経費として計上できます。
同局はさらに、所得税法第33条第1項に基づき、労働基準法の適用を受ける営利企業は、労働基準法に基づいて割り当てられた労働者退職準備金、または労働者退職基金規則に基づいて支払われる労働者退職基金または年金保険料を、その年に支払われた総賃金の15%を超えない範囲内で毎年費用として計上することができると説明した。なお、同条第3項の規定により、前項の規定に基づいて労働退職準備金が積み立てられている場合、将来従業員が退職または解雇されるときは、規定に従って支払われる退職金または退職手当は、まず労働退職準備金から支払われるものとする。資金が不足して支払えない場合は、その年度に費用として計上することができます。
同局は、A社の2012年度法人所得税決算申告書に給与支出が1億台湾ドルと記載されていた例を挙げた(以下同じ)。調査の結果、その内容には従業員2名への退職金として800万台湾ドルの支払いが含まれていた。しかしながら、A社は労働基準法の適用を受ける営利企業であり、規定に従って労働退職準備金を引当金として計上し、引当年度に給与費用として計上していました。 A社が実際に退職金を支払った時点では、労働者退職積立金口座にはまだ5,000万台湾ドルの残高があり、支払い不足はなかった。 A社は、積立金口座から先に支払いをせず、会社の銀行口座から直接支払いを振り込み、全額を2012年の費用として計上しました。これは上記の規定に違反していることが判明したため、退職給付費用800万台湾ドルが差し引かれ、160万台湾ドルの追徴課税が課されました。
同局は営利企業に対し、規則違反により追加の税金を納める必要がないよう、従業員の年金費用や退職金の申告の際には関連法規に特に注意するよう呼びかけている。
(連絡先:企業税務グループ 徐課長、電話:2311-3711 内線1262)