財政部台北国税局は、米国の相互関税政策の影響で規定の納税期間内に税金を全額納付できない納税者を支援するため、財政部が税務支援措置を提供すると発表した。納税者は、無利子の延納または分割納税を申請することができ、最長1年間の延長と最長3年間(36回)の分割納税が可能です。
同局は、租税徴収法第26条及び財務省が2015年4月17日に公布した「米国相互関税政策の影響による納税者の税金の延納または分割納付の申請に対する税務署の受理審査原則」に基づき、米国の相互関税政策に対応して中央政府の所管官庁が提供する支援措置、収益事業の収入減少、または個人の給与削減、非自発的退職、労働日数の減少、その他の事情により、税金を一括して納付できない納税者が申請を提出できると説明した。国税局は申請を受理した後、迅速、寛大、簡潔の原則を遵守し、できるだけ早く審査して対応します。
同局はさらに、適用される税目として総合所得税、不動産所得税、企業所得税、営業税、物品税、たばこ税、酒税、特別物品サービス税などがあると説明した。納税者はバウチャーを使用するか、所得税電子決済申告・納税システムを通じて財政部の税務ポータル( https://www.etax.nat.gov.tw )に接続して「オンライン申請」を申請するか、財政部の税務ポータルから「米国の『相互関税』政策の影響による税金の納付期限の延長または分割納税の申請書」をダウンロードすることができます。必要事項を記入の上、関係書類を添えて管轄の国税局支局、税務署、窓口に申請するか、郵送で申請してください。
税務局は、米国の相互関税政策の影響を受け、所定の納税期間内に税金を全額支払うことができない納税者は、所定の納税期間内に国税庁管轄の支局または税務署に納税の延長または分割払いを申請する必要があることを注意喚起しています。ご不明な点がございましたら、フリーダイヤル0800-000321までお電話いただくか、所轄の国税局の支局または徴収事務所にお問い合わせください。
(連絡先:収集情報グループ 張課長、電話:2311-3711 内線2120)