財政部台北国税局は、2014年度総合所得税の決算・申告期間であることをお知らせします。医療費や出産費などの控除を明細で申告する場合は、医療費であることを確認するほか、条件を満たす医療機関に支払ったことが条件で、保険や国の補助で賄われる部分は控除の対象にならない。
同局はさらに、総合所得税の申告時に控除対象とするためには、納税者、配偶者、扶養親族の医療費や出産費は、公立病院、国民健康保険契約医療機関、または財務省により会計記録が完全かつ正確であると確認された病院に支払われなければならないと説明した。財政部により会計記録が完全かつ正確であると確認された病院(診療所)のリストは、財政部の税務ポータルサイト[ https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain 、パス:ホームページ/税務情報/財政部により会計記録が完全かつ正確であると確認された病院(診療所)]で公表されています。国民は、自分が診療や診察を受けている民間医療機関が控除の申告要件を満たしているかどうかをウェブサイトで確認できる。
当局は例を挙げた。 Aさんは2013年の確定申告で医療費と出産費として30万台湾ドルを控除しましたが、そのうち20万台湾ドルはB歯科医院での医療費でした。しかし、税務署はB歯科医院が公立病院でも、国民健康保険契約医療機関でも、財政部が会計記録の完全性と正確性を認めた病院でもなかったことを発見しました。そのため、当局は医療費と出産費として20万台湾ドルの控除を否定し、8万台湾ドルの追加税金を課すべきであると決定した。
同局は、国税局が照会に応じて提供した情報に基づいて医療費や出産費の個別控除を申告する場合、納税者に対し、支払領収書の添付を免除するよう求めている。控除額が増額または修正された場合でも、税務当局による審査のために支払領収書を添付する必要があります。ご不明な点がございましたら、フリーダイヤル0800-000-321にお電話いただきご相談いただくか、税務署のウェブサイト( https://www.ntbt.gov.tw )にアクセスし、国税庁のスマートカスタマーサービス「国税アシスタント」をご利用いただき、オンラインでお問い合わせください。
(連絡先:当研究所相続税グループ 蘇課長 電話番号:2311-3711 内線1560)