財政部台北国税局は、幼い子供を育てる家庭の負担を軽減するため、第114年度総合所得税「未就学児童特別控除」の対象年齢を拡大するだけでなく、控除額を増額し、富裕層除外規定を取り消すと発表した。
同局は、2014年1月3日に所得税法第17条が改正され公布されたと説明した。 2014年1月1日より、未就学児特別控除の対象年齢が5歳未満から6歳未満に拡大されました。つまり、保護者は0歳から6歳まで毎年未就学児特別控除を申請することができ、合計7回の控除を受けることができます。各申告世帯が扶養する6歳未満の児童の人数に応じて、第1子の控除額がNT$120,000(以下同じ)からNT$150,000に増額され、第2子以降の控除額はそれぞれNT$225,000になります。また、高額所得者(適用税率が20%以上、配当・利益にそれぞれ28%の税率で分離課税される人、または基礎所得が規定の控除額を超える人)が控除を申請できない富裕層除外規制も廃止された。
当局は例を挙げた。 Aさんには、それぞれ1歳、3歳、6歳の3人の子供がいます。 Aさんは、2014年の総合所得税申告書を提出する際に、3人の子どもの就学前教育費について特別控除を申請することができます。第1子はNT$150,000を控除でき、第2子と第3子はそれぞれNT$225,000を控除でき、合計NT$600,000(NT$150,000(第1子)+ NT$225,000(第2子)+ NT$225,000(第3子))が控除されます。ただし、3人の子供の年齢がそれぞれ1歳、3歳、8歳の場合、納税者は6歳未満の子供の数を2人と申告しているため、控除できる未就学児特別控除額はNT$375,000(NT$150,000(第1子)+ NT$225,000(第2子))となります。
同局は、納税者が携帯電話やパソコンを使ってオンライン申告システムを通じて2014年度総合所得税精算申告書を提出する際(申告期間は2015年5月1日から6月30日まで)、6歳未満の児童を扶養していると申告すれば、システムが自動的に未就学児童特別控除を計算し控除すると注意を促している。ご不明な点がございましたら、スマートカスタマーサービス「国税アシスタント」をご利用の上、オンラインでお問い合わせいただくか、フリーダイヤル0800-000-321までお電話でお問い合わせください。当事務所は誠心誠意対応させていただきます。
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