財政部台北国税局は、国内の自然人に電子サービスを販売し、年間売上高がNT$60万(2015年4月7日よりNT$48万からNT$60万に引き上げられ、それまでは改正前の規定が適用される)を超える海外電子商取引事業者は、規定に従って税務登録を申請する必要があると発表した。
同局は、国内に固定の営業拠点を持たず、インターネットやその他のデジタル手段を通じて国内の自然人に電子サービスを販売する外国の企業、機関、団体、組織は、増値税および非増値税事業税法第6条第4項に定義される海外電子商取引事業者であると説明した。年間売上高が税務登録の年間売上高基準額を超える場合は、財政部税務ポータルサイト/海外電子商取引税務区/営業税区/税務登録申請(ウェブサイト: https ://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/cbec-tax-area/business-tax)にて自ら税務登録を申請するか、税務申告代理人に委託し、規定に従ってクラウドインボイスを発行して営業税を納税する必要があります。
同局は、外国企業Aが台湾内に固定の営業所を持たない場合を例に挙げた。同社は2014年から自社構築したウェブサイトを通じてコンピューターソフトウェアを販売している。その年の国内自然人に対する売上高は40万台湾ドルで、税務登録の年間売上高基準を超えなかったため、一時的に税務登録の申請が免除されました。 A社の事業は好調で、2015年1月から4月6日までの売上高は50万台湾ドルに達し、税務登録の年間売上高基準を上回りました。直ちに財務省の税務ポータルで税務登録を申請し、規定に従ってクラウドベースの請求書を発行して事業税を納付する必要がある。
同局は、法規定を知らないため税務登録を申請しておらず、国内の自然人に対する電子サービスの年間売上高が税務登録の年間売上高基準を超えている海外電子商取引事業者に対し、財務部が指定した徴税機関や調査官による報告や調査を受ける前に、できるだけ早く財務部の税務ポータルで税務登録を申請し、滞納税を自動的に報告・納付するよう呼びかけており、これにより利息や罰金が免除される可能性がある。
(担当者:売上税課長 廖 電話番号:2311-3711 内線1850)