5月から総合所得税の申告期間が始まります。南部国税局は、個人事業主またはパートナーシップのパートナーが総合所得税を申告する際に、その年の個人事業またはパートナーシップ事業の利益を個人事業主またはパートナーシップのパートナーの利益所得として申告する必要があることを注意喚起しています。
同局は、2018年から、小規模営利企業ではない個人経営企業や合名会社は、所得税法第71条に基づいて決算申告書を提出する際に営利企業所得税を計算して納付する必要がないと発表した。ただし、その収益事業所得は、同法第14条第1項第1号に規定する利益所得に該当し、個人事業主又は組合員が総合所得税の申告に算入する必要があります。なお、この所得は、国税局から決算申告期間中に提供される所得情報の範囲には該当しません。納税者は営利企業所得税決算申告書に記載された年間所得金額に基づいて営利所得を申告しなければなりません。
同局は、個人経営企業Aが2013年の法人所得税決算申告書で年間所得150万台湾ドルを申告した例を挙げた。当該年度の総合所得税決算申告書を提出する際、資本家A氏はオンライン申告システムからダウンロードした所得・控除情報のみを申告し、会社から以前に得た利益を申告しなかったため、利益が150万台湾ドル不足していました。 IRS はこれを発見し、A 氏に追加の税金と罰金を支払うよう命じました。
同局は、納税者が総合所得税申告書を提出する際に利益所得の申告を怠った場合、徴収機関や財務省が指定した調査官による報告や調査を受けることなく、租税徴収法第48条第1項の規定に従って納税額や利子を自動的に申告し、加算することができ、処罰されないことを特に注意喚起している。
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