個人が営利企業と共同で統一不動産税の課税対象となる土地(以下「新土地」という)に住宅を建築し、これを別々に売却する場合において、当該不動産と当該土地の売買が同一の契約に基づくものであり、当該土地の売却に係る統一不動産税の申告の際に、取得、改良及び譲渡等に要した費用を証明する書類を提出しなかった場合、手数料は取引金額の3%で計算することができる。その上限額は、土地の取引価格と不動産の取引価格の総額との比率に応じて償却されます。
財政部高雄国税局は、所得税法第14条の6第2項に基づき、個人が統一不動産税制の対象となる不動産を取引し、取得、改良、譲渡に要した費用を明らかにしていない場合、税金徴収機関は取引価格の3%で費用を計算し、最大NT$30万を上限とすることができると説明した。この金額は、不動産サービスブローカーが各「ケース」ごとに徴収する平均手数料収入を参考に決定されます。したがって、個人が営利企業と共同で新設の土地に住宅を建設し、それを別々に売却する場合、同一の契約を用いて不動産を売却し、取引損益の計算時に取得、改良、譲渡に要した費用を証明する書類を提出しないと、同一契約に基づく売主(すなわち、個人と営利企業)が負担する費用総額はNT$30万を上限とします。
同局は、A氏が新築の土地について、土地と家屋の価格比率をそれぞれ45%と55%とする共同建築転売契約を建設会社Aと締結した例を挙げた。その後、A氏とA建設会社は共同で、取引対象となる不動産について買主との間で同一の売買契約を締結し、当該不動産の売買総額は1,200万NTドル(土地総額は540万NTドル、建物総額は660万NTドル)となった。 Aさんが土地売却に伴う不動産税申告の際に、取得費、改良費、譲渡費等の証明書類を提出しなかった場合、控除できる当該費用の額は、土地取引総額NT$5,400,000×3%に基づいて譲渡費用を直接計算するのではなく、NT$135,000(上限NT$300,000×土地総額NT$5,400,000/取引総額NT$12,000,000)となります。
同局は、不動産税制度について質問がある場合は、フリーダイヤル0800-000321に電話するか、 同局のウェブサイト(https://www.ntbk.gov.tw)にアクセスして、国税スマートカスタマーサービス「国税アシスタント」を利用してオンラインで問い合わせることができるよう国民に注意を促している。
提供者: 楠梓税務署 連絡先: 課長 荘培栄 連絡先電話番号: (07) 3522491 内線5050
執筆者:黄子燕 連絡先:(07)3522491内線5053