2014年4月3日の花蓮地震の被災地及び被災住民を援助するため、営利企業は公募募金法に基づき設立される災害救援基金会(以下、「災害救援基金会」という)を通じて2014年度に行った寄付金について、全額を寄付金経費として申告することができる。
財政部高雄国税局は、所得税法第36条第1項に基づき、国防建設や軍慰問のための寄付、各級政府への寄付、財政部が特別プロジェクトとして承認した寄付には金額制限がないと説明した。災害救援財団は厚生省所管の公益財団法人です。 0403花蓮地震災害プロジェクトへのすべての寄付は行政院の政策と指示に準拠しており、被災地のニーズ調査、救急医療、避難所と再定住、復旧と復興に使用されます。営利企業が財団を通じて上記特別口座に寄付した場合は、国への寄付として扱われます。
営利企業による寄付金支出は、所得税法第36条および営利企業所得税監査ガイドライン第79条の規定を遵守する必要があり、規定不遵守により税務当局から調整課税されたり、所得税法第100条の2に従って利息が加算されたりすることを避けるため、関係法令および寄付対象に従って寄付金支出限度に注意する必要があることを当局は注意喚起しています。ご不明な点がございましたら、フリーダイヤル0800-000-321にお電話でお問い合わせいただくか、 国税局のウェブサイト(https://www.ntbk.gov.tw)にアクセスし、国税局のスマートカスタマーサービス「国税アシスタント」をご利用いただき、オンラインでお問い合わせいただけます。
提供者: Business Tax Group 連絡先: Li Sufen 連絡先電話番号: (07) 725-6600 内線7150
執筆者:Qiu Huiyu 連絡先:(07) 725-6600 内線7158