財務省北部国税局は次のように述べた。「総合所得税申告期間中、年間総所得が課税基準を満たしておらず、源泉徴収税もないため申告の必要がないかどうか尋ねる電話がよく寄せられます。」補償や返金がないので申告は必要ないと考えているのでしょうか?
税務署は5月は所得税の申告時期だと説明し、李さんは電話で問い合わせた。彼女の2014年の総所得はわずか20万台湾ドル(以下同じ)で、課税基準を満たしていなかった。彼女は所得税申告をする必要がないかどうかを確認したかったのです。李さんの収入源をさらに調べたところ、その一部は配当収入であることが判明した。同局は特に、2018年以降、企業や協同組合などの法人が1998年以降の剰余金に基づいて分配した配当金や剰余金を受け取った個人は、世帯全体の配当金や剰余金の合計額の8.5%を使用して税額控除額を計算できることに注意を促した。控除額は1世帯当たりNT$80,000までとなります。控除額と納税額の差額が納税額より大きい場合は、税金の還付を申請することができます。その後、李さんは携帯電話を使って「総合所得税モバイル申告」ウェブサイトにログインするように案内された。計算の結果、彼女は8,500台湾ドルの税金還付を受けられることが判明した。李さんは情報が正しいことを確認した後、すぐに「直通(振替)税金還付」を選択し、入金口座に記入して、モバイルでの税金申告を完了しました。
同局は、年間収入が所得税の課税標準額に達していなくても、配当所得がある人は税金の還付があるかどうか確認することを忘れないようにと注意を促している。税金の還付を受けるには、所得税の申告手続きを完了する必要があります。税金還付の権利を失わないようにしてください。 「口座振替による税金還付」をご利用になる場合は、申告時に金融機関または郵便局の預金口座をご記入いただくか、前年分の確定申告書で税金の納付(還付)に利用できた預金口座にチェックを入れるだけで結構です。税金の還付金は国税局の確認後、指定口座に直接振り込まれるため、時間の節約になり、安全で便利です。ご不明な点がございましたら、フリーダイヤル0800-000321までお電話いただきご相談ください。
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