基隆税関は、輸入された生きた、新鮮な、または冷凍のカキ(牡蠣およびカキ殻)がスムーズに通関できるよう、輸入業者は輸入前に入庫品の規格(殻の長さなど)と学名を慎重に確認し、入庫品が輸入規制の対象かどうかを判断する必要があると述べた。一部の牡蠣は、鳥獣保護法(以下「鳥獣保護法」という。)の規制を受け、輸入されています。海洋生物保護の中央機関である海洋委員会(以下、海洋委員会という)の事前の同意を得ずに輸入を報告した場合、同法に違反し、貨物が通関できず、自らの権益に影響を及ぼす可能性がある。
基隆税関は、税関が国境検査を行う際には貿易規制に従うだけでなく、その他の関連法律や輸入管理要件も考慮すると説明した。輸入される生きた、新鮮な、または冷凍のカキ(牡蠣、ムール貝)については、殻の長さに応じて異なる商品分類コードに分類され、対応する貿易規制と輸入管理の対象となるほか、その種が野生生物保護法の範囲に該当する場合は、その種の輸入は、貿易規制と野生生物保護法の両方の二重管理規定に準拠して初めて輸入できます。
基隆税関はさらに、殻長2cm未満、商品分類番号0307.11.10.00-5「カキ(牡蠣、かき)の種苗」を例に挙げ、関税輸入関税率表の輸出入商品分類表を見ると、商品分類番号欄(CCCコード)の下の入力規制欄が空欄であるものの、製本された輸出入規制欄の使用説明書によると、野生生物保護法に列挙される海洋野生動物の輸入は「その他の関連輸入規制」の対象となり、輸入前に野生生物保護法の管理規制を遵守しなければならないと説明した。野生生物保護法第24条及び「生きた海洋生物及びその製品の輸出入に関する審査重点事項」第2項に基づき、海洋生物の輸入は原則として個別承認となりますが、特定の種など、一般的な手続きを経て承認を受ければ直接輸入できる例外もあります。海事委員会の発表によると、「輸入が許可されている一般海洋野生生物種リスト」には、カキについては「Crassostrea gigas」と「Saccostrea glomerata」の種の学名のみが記載されている。つまり、上記2種、殻長2cm未満の輸入カキ種苗を除き、他の種苗については、輸入前に個別に海事委員会に申請して承認を得る必要がある。
基隆税関は、通関手続きを迅速化し、違反に対する罰金を回避するために、事業者はカキの輸入を報告する前に輸入商品の大きさと正しい学名を確認し、正直に申告しなければならないことを改めて強調した。
事業者が特定の牡蠣の種が野生生物保護法に基づく輸入規制の範囲に該当するかどうかについて疑問がある場合、海洋委員会海洋保護局に問い合わせるか、公式ウェブサイト(ウェブサイト:https://www.oca.gov.tw )の「ホーム>サービス>海洋野生生物ビジネス申請」で関連する手順を参照してください。輸入通関手続きについてご不明な点がございましたら、スムーズな輸入業務のため基隆税関までお問い合わせください。
連絡先: バリ支店 関卓氏 電話: (02) 86305427 内線。 110