陳さんは電話をかけてきて、端午の節句が近づいており、会社では従業員への褒美として贈り物を一式購入したと尋ねました。取得した仕入統一請求書に仕入税額を記載できますか?また、従業員に贈り物をする場合、統一した請求書を発行する必要がありますか?
財政部高雄国税局は、事業者が従業員に報酬として物品を贈与する場合、当該物品の購入時に従業員への報酬として使用することが決定され、関連帳簿に記録され、かつ、当該物品の購入に際して支払われた仕入税額が増値および非増値営業税法第19条第1項第4項の規定に基づき、売上とみなすことや統一インボイスの発行を簡素化するために免除されると説明した。
同局はさらに、商品が従業員の個人的な報酬のために購入されたのではなく、購入または関連費用勘定に記録され、購入時に支払われた仕入税が売上税から控除されることが宣言されていた場合、後に従業員の報酬として使用されたときに、商品を販売したとみなされ、事業者である購入者に現在の価格で統一インボイスを発行して営業税を申告および納付する必要があると説明した。自ら発行した統一発票の控除控えは切り取ったり、印紙を貼ったりしないと無効となり、売上税を控除として申告することはできません。
税務局は、特に事業主に対し、従業員への報奨として購入された贈答品の仕入税額から売上税を控除しないよう求めています。本来主たる事業または付随事業のために購入した物品を従業員への褒賞品として贈答品に転用する場合は、既に売上税額から仕入税額が控除されているため、事業主を買い主として統一発票を発行し、事業税を申告・納付する必要があります。また、統一請求書の控除控えは、税法違反の罰則を回避するために切り取ったり、印紙を貼ったりする必要があります。上記の規定についてご不明な点がございましたら、フリーダイヤル0800-000-321にお電話いただくか、 税務署のウェブサイト(https://www.ntbk.gov.tw)にアクセスし、国税スマートカスタマーサービス「国税アシスタント」からオンラインでお問い合わせください。
提供:苓雅税務署
担当者:課長 Xu Junhong 連絡先電話番号:(07) 3302058 内線6310
筆者:蔡慧柔 連絡先:(07)3302058内線6322