財政部財務局は、2015年4月末時点で、誰も納付していない相続財産の残余財産が14件あり、その総額は6,660万3,970台湾ドルであると発表した。これは2014年の同時期と比べて2件少なく、総額はNT$28,458,986増加した。その全額が国庫に納められ、国の政務を推進するために共同で使われることとなった。
同庁は、民法第1185条によれば、相続を請求する者がいない場合は、民法第1178条に規定された公告期間が経過し、債務が完済され、遺贈が行われた後に残った財産は国庫に帰属すると説明した。相続財産として請求する人がいない財産は、通常、裁判所が選任した遺産管理人(弁護士、土地家屋調査士、会計士など)によって処理されます。現金が残っている場合は、遺産管理人が国庫への支払いを処理します。
財務省財務局はさらに、遺産管理者らが専門能力と奉仕の精神を維持し、遺産問題を積極的に調整し、国庫への支払いを無事に完了したことに対し、認識と感謝の意を表した。相続財産管理者が上記の支払い事項を処理できるように、国庫は、参考として関連する操作手順をウェブサイト(国庫ホームページ\業務ナビゲーション\国庫管理および年間収入計画\業務情報\相続財産以外の残余現金の国庫への支払いに関する注意事項)に掲載しています。
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