営利企業は会計年度に暦年制度を採用しています。 2014年度営利企業所得税の決算申告について、公認会計士に監査・証明を委託する者は、今年(2015年)6月30日までに申告・納税を完了し、公認会計士の監査・証明報告書を国税局の地方支局、徴収事務所、またはサービス事務所に提出する必要があります。オンライン決算申告を採用する場合、公認会計士監査証明報告書は、2015年7月30日までに営利企業所得税電子決算申告納税システムを通じてオンラインで提出するか、2015年7月31日までに紙またはCD-ROM形式で提出することができます。公認会計士監査証明報告書が規定の期間内に提出されない場合は、公認会計士監査証明報告書の要件を満たさず、普通報告書とみなされます。
財政部高雄国税局は、所得税法第102条第3項は、会計士に申告の監査と検証を委託している営利企業は、同法第37条に基づいてより高額の交際費限度額を適用できる、同法第39条第1項に基づいて税務当局が証明した過去10年間の損失を当年の純利益から控除できるなど、青色申告者に対して同法で規定されているさまざまな優遇措置を享受できると説明した。ただし、営利企業にあっては、上記と同様に、定められた期間内に公認会計士の監査報告書を提出しなければなりません。これを怠った場合は、通常の申告ケースとみなされ、ビザ申告ケースに関する各種優遇措置の対象とはなりません。
営利企業所得税電子決算申告納税システムソフトウェアを通じて公認会計士審査証明報告書を提出する際は、必ず「インターネット添付ファイルアップロード状況詳細表」に記載されているアップロード状況をご確認いただき、公認会計士審査証明報告書ファイルに「アップロード成功」と表示されていることを確認し、お客様の権利と利益に影響を与えないよう、特にご注意ください。ご不明な点がございましたら、フリーダイヤル0800-000-321にお電話いただきご相談いただくか、 国税局のウェブサイト(https://www.ntbk.gov.tw)にアクセスし、国税局のスマートカスタマーサービス「国税局アシスタント」をご利用いただき、オンラインでお問い合わせいただけます。
提供:ビジネス・タックス・グループ
担当者:謝慧文課長 電話番号:(07)725-6600:内線7110
執筆者:孫衛翔 連絡先:(07)725-6600:内線7117