公営住宅の推進は国の主要な政策です。国有財産管理局は国有財産の「土地の神様」としての役割を担っており、住宅当局と積極的に協力し、住宅法や国家住宅都市再生センター設立規則などの関連規定に従って国有不動産を社会住宅の建設に提供し、社会的弱者や若年層の住宅ニーズに応えています。
国有財産局は、2015年4月現在、社会住宅政策の推進に伴い、国有地92.30ヘクタール(約28万坪)(割り当て29.22ヘクタール、寄贈32.04ヘクタール、賃貸17.28ヘクタール、売却13.76ヘクタールを含む)と国有建物204棟(割り当て11棟、寄贈191棟、売却2棟)を提供したと発表した(添付表参照)。世帯数で言うと41,977世帯を供給でき、主務機関が社会住宅の計画と建設を担当するために120.49ヘクタール(約36万坪)の国有地と22の国有建物を保持しています。
また、国有財産局は、国有非公営住宅の賃貸や、「賃貸住宅市場の発展及び管理に関する条例」に適合した賃貸住宅を修繕した上で転借人に転貸し、居住させることも積極的に推進している。 2015年4月時点で、国有不動産合計179件が売却された。適切なターゲットは今後も四半期ごとに審査され、発表されます。また、国有非公有地についても、都市再開発政策に協力し、積極的に都市再開発に参加して不動産に再配分し、中央および地方の住宅当局に提供して社会住宅として活用するための評価を行う。
国有財産管理局はさらに、2012年以降、社会住宅用地選定原則に該当する住宅地域については、入札や地上権の設定に向けた関連準備作業を進める前に、中央および地方の住宅当局と協議し、社会住宅建設の需要がないことを確認すると明らかにした。同庁は、引き続き中央および地方の住宅当局の社会住宅建設に対する需要と政策展開に注目し、住宅法などの関連規制に従って社会住宅を建設するために国有不動産を積極的に提供し、住宅市場の供給を増やし、総合的な住宅政策を実施するために、入札および賃貸業界へのリースのための優良物件を選定します。
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