財政部台北国税局は、2013年度の教育、文化、公益、慈善事業を行う機関または団体(以下、「機関・団体」という)の決算申告書が選定に含まれず、申告資料に基づいて大量に承認されていた事例があったと、2015年5月29日に公表した。
同局は、所得税法第71条の1第3項に基づき、機関及び団体は同法第71条に従って法定期間内に年間財務諸表を提出する必要があると説明した。また、「租税徴収法」第19条第4項、第5項及び「租税徴収機関による租税賦課通知書の公示及び送達に関する規定」の規定により、機構、組織の財務諸表が選択に含まれず、「所得税法」第39条の損益相殺の対象とならない場合、徴収機関は申告資料に基づいて情報を確認した場合、租税賦課通知書の作成と送達に代えて公示を使用することができる。
なお、本操作に関する発表内容は、発表日に財務省税務ポータルサイト及び税務局のウェブサイトに掲載され、同時に税務局の掲示板にも発表文書が掲載されますので、ご留意ください。機関や団体は、財政部の税務ポータル( https://www.etax.nat.gov.tw )で「公告情報\税務評価公告\営利企業所得税(機関または団体を含む)決算(確定、清算)申告評価案件の公告と照会」をクリックして案件公告結果を照会するか、税務局のウェブサイトにアクセスしてオンラインで照会することができます。課税通知書の再発行を申請する必要がある場合は、財務省の税務ポータルにアクセスし、「オンラインサービス\電子税務書類\オンライン申請\事業税」を選択するか、または地方税務局または税務署で課税通知書の再発行を申請してください。
税務署は、告示の対象範囲に該当するすべてのケースに対し、告示の日から課税決定通知書を作成し、交付するよう求めます。機関又は団体が課税内容の記録又は計算に誤りがあることを発見したときは、所得税法第81条第2項の規定により、公告日の翌日から10日以内に関係の税金徴収機関に確認と更正を申請しなければならない。賦課決定に不服がある場合には、租税徴収法第35条第1項第4号の規定により、告示の日の翌日から30日以内に、管轄の徴収庁に対し再審査を申請しなければならない。公示により承認された場合、課税徴収機関は課税期間内に徴収すべき他の税金を発見したときは、法により追加で税金を徴収し、又は罰金を課すものとする。
(担当者:企業税務グループ 郭課長、電話:2311-3711 内線1320)