医療機関が医療業務と関係のない健康食品、化粧品、眼鏡などを販売する場合は、一般商業行為に該当するため、物品またはサービスの販売に係る営業税を納付し、税務登録を行う必要があります。
財政部高雄国税局は、「増値・非増値営業税法」第1条に基づき、中華民国国内における商品またはサービスの販売は、法律に基づいて営業税の対象となると述べた。同法第8条第1項第3号は、病院、診療所、療養所等が提供する医療サービス、医薬品、病棟の宿泊、食事等については、事業税を免除すると規定している。したがって、医療業務に関連しない商品やサービスを販売する医療機関は、法律に従って税務登録を行い、営業税を納める必要があります。
当局は例を挙げた。シャオメイは治療のためにA眼科クリニックに行きました。彼女は医療費の支払いに加え、クリニックから健康食品や眼鏡も購入していた。健康食品や眼鏡の販売は一般的な商業行為であるため、眼科医院Aが規定どおりに税務登録をしていなかった場合、発覚時には追加の営業税を納付するほか、関連規定に従って罰金を科されるべきである。
局は、医療業務の範囲外で商品やサービスを提供する医療機関は、管轄の国税局に速やかに課税登録し、事業税を納付すべきであることを特に注意喚起しています。滞納税額が、徴収機関や財務省指定調査官による申告・調査を受ける前に、所轄国税局に自動的に申告・納付され、利息が加算されても租税徴収法第48条第1項の規定により罰金が免除される。上記の規定についてご不明な点がございましたら、国税局のフリーダイヤル0800-000-321までお電話でお問い合わせいただくか、 国税局のウェブサイト(https://www.ntbk.gov.tw)にアクセスし、国税局のスマートカスタマーサービス「国税局アシスタント」を利用してオンラインでお問い合わせいただけます。
提供元: 売上税グループ
連絡先: 李素秋 課長 電話: (07)7256600 内線7370
執筆者:李春雅 連絡先:(07)7256600内線7381