財政部台北国税局は、事業者が条件付き分割販売方式で商品を販売し、その後購入者が合意どおりに期限までに支払いを行わない場合、販売者は商品を回収すると述べた。事業者は再度商品を販売する際にも統一インボイスを発行し、営業税を納付しなければなりません。
同局は、動産担保取引法第26条によると、条件付き売買とは、買主がまず動産の目的物を占有し、代金の一部または全部を支払ったり、特定の条件を満たしたりした後にのみ目的物の所有権を取得することに同意する取引を指すと説明した。したがって、事業者が条件付き分割払い方式で商品を販売し、その後、購入者が合意どおりに期限までに支払いを行わなかった場合、法律に従って販売者が目的物を取り戻し、目的物の所有権は依然として販売者に帰属します。目的物が転売される場合、売主は転売価格に係る統一発票を発行し、法律に従って営業税を納付しなければなりません。
同局は、A社がB社に機械を分割払いの条件付き販売で販売した例を挙げ、販売価格は120万台湾ドル(以下同じ)だった。両者は、支払いを6回に分けて受け取り、1回あたり20万台湾ドル、合計120万台湾ドルとなる統一請求書を発行することに合意した。しかし、B社は2回分の分割払いのみを行い、それ以上の支払いは行いませんでした。その後、A社は契約に従って当該機械を回収し、C社に70万台湾ドルで再販売した。 A社は再販価格NT$700,000に対して統一インボイスを発行し、営業税を支払う必要があります。
税務局は、条件付き分割払い販売を採用している事業者が、購入者の契約違反や商品を持ち帰って他人に転売したために統一インボイスを発行しなかった場合、税務署や財務省が指定した調査官による報告や調査を受ける前に、自主的に未納税金を地方国税局に報告し、納付することができることを注意喚起している。租税徴収法第48条第1項の規定により、利息をつけて刑を免除されることがあります。
(連絡先:消費税課長 電話:2311-3711 内線1810)