財政部台北国税局は、国庫の税収を保護し、公平性と正義を維持するために、納税者の不動産が執行競売に移された後に売却できない場合でも、税務当局が不動産を評価し、法律に従って未払いの税金の支払いに使用して、税金の債権回収を保護することができると述べた。
同局は、納税者が期限内に税金を納付せず、その財産が行政執行部門に移管され強制執行が行われた場合、当該不動産が競売にかけられ、2度目の値下げ後に入札者がいなかったり、入札者の最高額が競売最低額に達しず競売が成立しなかったりした場合は、「法務省行政執行機関の支部が競売にかけられない不動産を国税徴収機関が引き継ぐためのガイドライン」に基づいて国税局が当該不動産を引き継ぎ、滞納した税金を納付すると説明した。
同局は、A氏が1億元以上の相続税を滞納していた例を挙げた。行政執行部門に移送され強制執行された後も、遺産内の動産は滞納税の返済に不十分であったため、遺産内の8000万元以上の土地が競売にかけられた。数回のオークションを経ても、誰もそれを買おうとしませんでした。執行期間は2016年末に満了するため、執行期間経過後に滞納金が取り消された場合は執行できなくなります。当該不動産は抹消され、封印され、A氏に返還されるべきである。これにより、納税者が税金を滞納しているにもかかわらず、不動産を依然として保有するという不公平な現象が生じ、債権者の権利が侵害されている。評価の結果、本件の受理には依然として実益があることが判明したため、法に基づいて受理メカニズムが作動し、7,000万元以上の未納税金が徴収された。
同局は納税者に対し、法律に従って期限内に税金を納め、リスクを冒さないよう呼びかけている。税金の滞納があり強制執行に移送されると、不動産は差し押さえられ競売にかけられます。競売にかけられない不動産についても、社会の公平な税負担への期待に応えて、IRS が積極的に評価と承認を行っています。
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