営利企業が輸出業務に従事し、特別交際費を計上する場合、輸出業務の事実があることに加え、外貨収入も得ている必要がある。
財政部高雄国税局は、所得税法第37条および営利企業所得税監査基準第80条に基づき、営利企業が業務上の必要性により接待交際費を支払う必要がある場合、法律に基づいて法定証明書を取得し、仕入額と売上額の比率で算出した限度内で接待交際費を記載しなければならないと述べた。同時に、対外販売による外貨収入の獲得を奨励するために、対外販売業務に従事する営利企業は、当該年度の対外販売決済収入総額の2%を超えない範囲で、対外販売のための特別接待費用を計上することができます。
税務局は最近、A社の2013年度法人所得税申告書を確認し、一例を示した。A社は純仕入と純売上高の比率に基づいて限度額を計算するほか、輸出時に特別接待費として16万台湾ドル(通関輸出額800万台湾ドル×2%)を申告していた。調査の結果、同社は国内の輸出加工区内の営利企業に商品を販売していたことが判明した。同社は法に基づいて通関手続きを行ったものの、両者間の売買契約では見積もりと支払いは台湾ドルで行うことと規定されており、実際には外貨収入は得られなかった。同局は入手した情報に基づいて接待費限度額を再計算し、輸出特別接待費16万台湾ドルから追加税を差し引き、超過利息を加算した。
同局は、営利企業が営利企業所得税精算申告書を提出する際には、関連法律や法規を特に注意し、規定を遵守していないために除外され、追加税金を支払うことになり、自らの権益に影響が出ることを避けるよう特に注意を促している。ご質問がある場合は、フリーダイヤル0800-000-321にお電話いただくか、 国税局のウェブサイト(https://www.ntbk.gov.tw)にアクセスし、国税局のスマートカスタマーサービス「国税アシスタント」を使用してオンラインでお問い合わせいただけます。
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