台北税関は、専用関税にリストされている「プラグ、コック、バルブなど」の機械部品の輸入を申告する企業は、関税の対象となる部品を輸入する必要があると述べた。 8481項の「ボールベアリングまたはローラーベアリング」、8482項の「ギア、クランク、ベアリングシェル、滑り軸受、ギアボックスおよびギアデバイス」、8484項の「シーリングガスケットおよび類似のジョイントガスケット」に該当する機械部品を輸入する場合は、関税第16類注2(A)に規定されている機械部品の分類原則に注意し、正しく関税を申告する必要があります。そうしないと、特定の機械部品として関税を誤って申告することで通関に影響が出たり、追加税をめぐる紛争が発生したりする可能性があります。
税関はさらに、輸入品に対する関税申告の正確さには税率と輸入規制の適用が関係していると指摘した。輸入関税第16類の注記2(A)によれば、部品が特定の機械に使用され、関税の第84章または第85章に記載されている品目である場合、その部品は用途ではなく、その部品自体の特性に従って分類する必要があります。
フライス盤のツールホルダーの止水リング(合金鋼製でゴムで覆われている)を例に挙げると、この部品はフライス盤専用であるため、企業は関税コード 8466.92.00「セクション 8465 工作機械の部品および付属品」を申告し、税率は 2.5% になることがよくあります。ただし、上記の分類原則によれば、止水リングはシール性によって止水効果を発揮するため、専用関税コード8484.10.00「金属板とその他の材料、または2層以上の金属板で構成されたシールガスケットおよび類似の接着ガスケット」に分類され、税率は5%となります。このような虚偽の報告は、通関手続きの遅延を引き起こすだけでなく、税額の計算にも影響を与える可能性があります。
台北税関は最終的に、企業が輸入関税について依然として疑問がある場合、商品を輸入する前に「輸入関税予備審査実施弁法」に基づいて輸入関税の予備審査を申請し、申請書やその他の関連書類を準備し、輸入地の税関に輸入関税の予備審査を申請することで、通関業務を円滑にし、税務紛争を減らすことができると発表した。
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