A 社から電話があり、同業の B 社または関連会社からの借入金に対する利息に対して源泉徴収を行い、納税証明書を提出する必要があるかどうかを尋ねられました。それとも、B社が発行した統一請求書を入手する必要がありますか? (A社、B社は金融業界ではありません)
財政部高雄国税局は、1986年7月3日付財政部解釈書第7557458号に基づき、非金融事業者(営利企業)が貸付契約を締結し、銀行間融資の利息を支払う場合、非金融事業者は統一インボイスの発行および銀行間取引や金融取決めから得た利息収入に対する営業税を免除されると説明した。ただし、当該融資利息費用を支払う事業者(営利企業)が源泉徴収義務者となり、所得税法第88条、第89条、第92条の関係規定に従って、規定の源泉徴収率により税金を源泉徴収して納付し、規定の期限内に源泉徴収票を提出しなければなりません。
したがって、A社が2015年の初めに同業のB社から資金を借り入れ、毎月NT$300,000の利息を支払った場合、A社は支払いのたびに規定の源泉徴収率10%でNT$30,000の税金を源泉徴収し、国庫に納付する必要があります。また、源泉徴収票を2016年1月末までに提出する必要があり、B社が発行した統一請求書を提出する必要はありません。
同局は、事業者(営利企業)が他行からの融資に対する利息を支払う場合、関連法令を遵守しているかどうかを確認する必要があると注意を促している。ご不明な点がございましたら、フリーダイヤル0800-000-321までお電話いただくか、 税務署のウェブサイト(https://www.ntbk.gov.tw)にアクセスし、国税庁のスマートカスタマーサービス「国税サービスアシスタント」をご利用の上、オンラインでお問い合わせください。
提供者: 小港税務署 連絡先: 課長 頼玉玲 連絡先電話番号: (07) 8123746 内線6010
執筆者:黄偉傑 連絡先:(07)8123746内線6012