財政部台北国税局は、2013年の法人所得税の納税申告期間は2014年5月1日から5月31日までであると発表した。法律に別段の定めがない限り、営利企業の関連所得はすべて法人所得税申告に含めるべきであり、罰金を回避する必要がある。
同局は、営利企業の中には、法律の誤解や過失により、収入を少なく報告したり、誤って報告したりするケースがよくあると説明した。営利企業が所得の過少申告により罰せられることを防ぐため、当局は頻繁に発生する以下の所得の過少申告の種類を具体的に列挙し、営利企業に対し、関連する申告規制に注意し、いずれも漏れないように注意するよう呼びかけている。
1. 各級政府からの補助金収入(法律により非課税とされているものを除く)。
2.保険金収入。
3. 金融機関からの利息収入。
4.勤労退職積立金特別会計の残収入を精算し、受け取る。
5. 輸出入による収入。
6.関税還付所得。
7. ペナルティ収入。
8. 減額された物品税収入の返還。
同局は営利企業に対し、各種所得の過少申告や申告漏れを避けるため、決算時の申告状況の見直しに特に注意するよう求めている。ただし、申告後に所得の過少申告や申告漏れが判明した場合は、租税徴収法第48条第1項の規定により、罰金や利息を課されることなく、税務当局に過少申告した税金を自ら申告または納付することができる。税金に関するご質問は、お近くの国税局支局または税務署にお問い合わせの上、関係法令をご確認いただくか、フリーダイヤル0800-000-321までお電話ください。
(担当者:法務グループ 陳課長、電話:2311-3711 内線2071)