選挙権を持つ個人が政党、政治団体、選挙の候補者などに対して行った寄付は、政治献金法に基づき所得税の確定申告をする際に、その年分の控除対象となります。各申告世帯が控除できる合計金額は、当該年度に申告された総総合所得の20%を超えることはできず、合計金額はNT$200,000(以下同じ)を超えることはできません。また、所得税法第17条に規定されている教育、文化、公共福祉、慈善団体または団体への寄付の合計金額に含めてはなりません。
財政部高雄国税局は、政治献金法第19条に基づき、個人が政党、政治団体、選挙の候補者に対して行った政治献金は、以下のいずれかの状況に該当する場合、寄付金の個別控除規定の対象にならないと説明した。
1. ギフトレシートを受け取っていない、またはレシートの形式が規定に準拠していない。
2. 寄付者の身元が要件を満たしていない場合(例:寄付者が同じ選挙の候補者である場合)。
3. 不正な利益を求めたり約束したりする寄付。
4. 政治献金の受領期間が規定に適合していない。
5. 寄付者が自分以外の名前で寄付するか、匿名で寄付額が NT$10,000 を超える場合。
6. 年間の寄付総額が限度額を超えています。
7. 規定に違反して受け取った政治献金の返還または返却。
8.法律により候補者として登録されていない者、または登録後に候補者としての資格を取り消された者に対する寄付(寄付を受けた後に死亡した者を除く。)
9. 政党への寄付: 当該政党が推薦した立法候補者は、直近の選挙で 1% の票を獲得しませんでした。
同局は、候補者が政治献金を受け取った期間が異なる年にまたがる場合があるため(例えば、第16代大統領および副大統領の候補者が政治献金を受け取った期間は2013年5月20日から2014年1月12日まで)、国民が候補者に異なる年に献金した場合は、献金が属する年の総合所得税申告書で控除項目を明記する必要があることを注意喚起している。関連法の適用性についてご質問がある場合は、フリーダイヤル0800-000-321にお電話でお問い合わせいただくか、 国税局のウェブサイト(https://www.ntbk.gov.tw)にアクセスし、国税局のスマートカスタマーサービス「国税アシスタント」をご利用いただき、オンラインでお問い合わせいただけます。
提供者: 一般法研究所相続税グループ 連絡先: Liang Yuanzhang 連絡先電話番号: (07) 7256600 内線7210
執筆者:王若俊 連絡先:(07)7256600内線7217