財務省北部国税局は、営利企業による国内上場(OTC)株および非上場(OTC)株の売却による所得は証券取引所得とみなされ、所得税法第4条1項に基づき所得税の対象とならないと発表した。ただし、基礎所得税法第7条第1項の規定により、基礎所得の計算に際しては、前項の所得を加算する必要があります。また、同法第7条第2項の規定により、税務当局が証明した有価証券売買損失については、その損失が発生した年の翌年から5年以内においてその年の有価証券売買所得から控除することができることとなりました。
同局はさらに、長期投資を奨励するため、同規定第7条第3項に基づき、上記証券売買所得の計算において、3年以上保有する株式の売却があった場合、当該年の証券売買所得の計算において、当該年の長期保有株式の売却による売買損失を控除した後、残高がプラスであれば、その残高の半分を基本所得に含めると説明した。
同局は例を挙げ、管轄区域内のA社が2011年営業所得税決算申告書で課税所得額は60万台湾ドル(以下同じ)であったが、同年国内上場株式の売却収入780万台湾ドルを「基本税額規定」第7条第1項の規定に基づき基本税額を計算する際、基本所得に算入していなかったと説明した。同局は、当該取引所得に3年を超えて保有する株式が含まれず、売買損失を控除できることが判明したため、当該取引所得に対する基本税額を査定し、同規定第15条第1項に基づき罰金を課した。
同局は営利企業に対し、過去5年間に税務当局が認定した損失は損失が発生した年順に所得から控除すべきであることを特に注意喚起している。長期保有所得の半額課税の対象となる株式取引所得については、株式の保有期間を先入先出の原則に従って計算する必要があります。営利企業には、基本所得に含めるべき収入額の見直しが求められている。所得税の納付猶予の対象とならない株式取引所得がある場合、税務署や財務部指定の調査官に報告・調査されていない事案については、租税徴収法第48条第1項の規定により速やかに報告・納付し、過失による課税や処罰を受けないようにしなければなりません。営利事業者の方は、ご質問等ございましたら、フリーダイヤル0800-000321にお電話いただくか、最寄りの国税局の支局、徴収事務所、サービスセンターまでご連絡いただければ、国税局が誠心誠意対応させていただきます。
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