財務省北部国税局は、国際財務報告基準(IFRS)によれば、証券取引法第157条に従って帰属権を行使することにより会社が得た利益は、本質的には株式保有者の会社への投資であり、資本準備金として認識されるべきであると述べた。ただし、確定申告においては、帰属権を行使した年にその他の所得税を申告する必要があります。
同局は、会社の株式の10%以上を保有する取締役、監査役、管理者、株主が、取得後6か月以内に会社の上場株式を売却、または売却後6か月以内に再度購入して利益を得た場合、会社はその利益を会社に譲渡するよう要請しなければならないと説明している。会社が帰属権を行使した場合、確定申告においては、帰属権を行使した日を基準として所得の帰属年度を判定することになります。ただし、帰属権を行使するために必要な措置を講じたにもかかわらず、帰属権を行使することができなかったことを具体的に証明できる場合には、一時的に所得の算入が免除され、帰属権を行使した時点における実際の徴収額に基づいて所得を申告することになります。
同局は、2011年にA社のマネージャーであるA氏がA社の株価に関する有利な情報を知り、短期間でA社の株式を売買し、36万台湾ドルの利益を得たという例を挙げた。 A社は、証券取引法第157条に基づき、2012年に帰属権を行使した。しかし、資本準備金が財務会計帳簿に記載されていたため、A社は2012年の法人税申告書でこの収入を報告していませんでした。当局は、所得税法第110条に基づき、追加で7万2000台湾ドルを徴収し、会社に罰金を科すべきであると決定した。
同局は、証券取引法第157条に基づいて帰属権を行使する営利企業は、申告漏れによる脱税の処罰を受け、自らの権益に影響が出ないよう、行使年度に帰属権から得た利益をその年度の所得として計上しなければならないと特に注意を促している。ご不明な点がございましたら、局のウェブサイト( https://www.ntbna.gov.tw )で関連法をご確認ください。または、フリーダイヤル0800-000321にお電話いただければ、担当者がご説明いたします。
報道関係者連絡先:企業税務グループ 李課長 連絡先電話番号:(03) 3396789 内線1350