財政部台北国税局は、事業者が課税対象の商品またはサービスを消費者に販売する場合、商品またはサービスに表示される価格には営業税が含まれるべきであり、規定に従って統一請求書を発行する必要があると述べています。事業税を支払います。
同局は、一部の事業者が商品やサービスを販売する際、価格や価格が異なることを理由に統一請求書を取得したい場合は追加で5%の営業税が課されることを消費者に通知していたことが最近判明したと発表した。消費税が含まれているため、消費者が統一請求書の入手を諦めるという誤解を招くことになります。
同局は、付加価値事業税法および非付加価値事業税法第 32 条第 2 号、第 3 号および第 48 条第 1 項によれば、事業者は課税商品またはサービスの価格設定に事業税を含めるべきであると指摘した。 。購入者が法人でない場合は、価格に応じた統一請求書を発行する必要があります。第 32 条第 2 項の規定により課税商品またはサービスの価格に営業税を含めず、期限内に修正するよう通告され、期限内に修正を行わない事業者は、新台湾ドルの罰金を科せられる。 1,500 ドルから 15,000 台湾ドル。
同局は例を挙げ、「A社は店頭に課税商品Aを陳列しており、表示価格は消費税を含むNT$10,000である。請求書と消費者を統一する」と述べた。
同局は事業者に対し、消費者に課税商品やサービスを販売する際には法律に基づいて一律の請求書を発行するとともに、価格に消費税が含まれていないことを理由に購入者に追加の消費税の支払いを求めないよう求めた。また、消費者自身の権利や利益に影響を与えないように、買い物の際には率先して統一請求書を要求するよう消費者に注意を促します。
(連絡先: 売上税チーム長楊、電話 2311-3711 内線 1760)