財務省は、2012年1月1日からオンライン売上税登録の新登録制度が施行され、新制度に基づく納税登録変更申請を怠ったオンライン販売事業者に対する指導期間が2012年1月1日で終了したと発表した。 2012年4月30日 納税地変更届をまだお持ちでない事業者の方は、オンライン消費税の届出事項の追加を速やかに国税局に申請してください。ペナルティを避けるため。
財務省は、インターネットとデジタル技術の急速な発展と、新型肺炎の流行による人々の消費習慣の急速な変化により、事業者は自社または他人のネットワークプラットフォーム、モバイルデバイスアプリケーション(APP)、またはその他の電子的手段による商品やサービスの販売(以下、「オンライン販売」といいます。)はますます一般的になってきています。そのドメイン名やネットワークアドレスは、物理的な固定事業所の住所に相当するため、重要な情報です。税務記録の改善と税務管理の効率化を図るため、2011年8月8日 税務登録規則を2012年1月1日に改正公布し、2012年1月1日より「ドメイン名及びネットワークアドレス」及び「会員アカウント番号」を追加インターネット販売を行う事業者の税務登録の記載事項について同規則第8条第4条は、平成23年12月31日までに税務登録を済ませ、1月までにインターネット販売を行った事業者と規定平成24年1月1日からインターネット販売を行う事業者(以下「通信販売事業者」という。)は、平成31年1月15日までに国税局に税務上の変更登録を申請し、登録事項に上記を追加するものとする。情報。
財務省はさらに、愛情課税の原則に基づき、2011年8月8日付台湾財水子第11104610672号で、オンライン販売に従事し、規定に従って税務登録の変更を申請しなかった者は対象となると規定したと説明した。従前の規定と同様に、第112条 4月30日以前は、付加価値事業税法及び非付加価値事業税法(以下「事業税法」という。)第46条第1項の規定に基づく処罰が免除される。国税局に対し、上記規制の周知徹底と規制遵守の積極的な指導を要請し、4月末時点で98%の事業者が変更登録申請を完了. 財務省は引き続きインターネットビジネスを行うよう呼びかけています 新しい税務登録制度に基づく変更登録をまだ行っていない販売事業者の方は、速やかに国税局へ変更登録を行ってください。
財務省は、近日中に国税局から通信販売事業を営む者に対し、期限を定めて税務登録変更の手続きを行うよう通知するよう通知する。違反した場合の処罰基準 事業税法第46条第1項に基づき、違反した場合は処罰が免除され、制限内で処理しなかった場合にはNT$1,500~NT$15,000の罰金が科せられます。権利と利益。
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