財政部は、デジタル経済の活発な発展に伴い、台湾に固定の営業拠点を持たない外国の企業、機関、団体、組織(Google、Appleなど、以下、海外電子商取引企業という)から、インターネットやその他のデジタル手段を通じて電子サービスを購入することが、国内の購入者にとってますます一般的になっていると述べた。台湾は、税源を管理し、税の公平性を維持するために、2017年5月1日から国境を越えた電子サービス取引に対する付加価値事業税制度を実施しました。国内の自然人が海外の電子商取引企業から電子サービスを購入する場合、海外の電子商取引企業は、税務上の地位を登録し、クラウドインボイスを発行し、台湾で事業税を申告および納付する責任を負います。したがって、国内の自然人は海外の電子商取引企業が発行するクラウド請求書を取得することになります。国内の非自然人(事業者を含む)が購入する場合には、規定に従って営業税を計算し納付しなければなりません。
財政部は、増値税および非増値税事業税法(以下、事業税法という)第28条第1項、第36条第3項、第7条第1項第2項の規定に基づき、海外電子商取引企業が国内の自然人に販売する電子サービスの年間売上高が一定基準(現在は60万台湾ドル)を超える場合、規定に従って税務登録を申請し、クラウドインボイスを発行して購入者に渡し、事業税を申告・納付しなければならないと説明した。したがって、国内の自然人が海外の電子商取引会社から電子サービスを購入する場合、海外の電子商取引会社が発行するクラウド請求書を請求するための正しいメールアドレスを忘れずに保持する必要があります。当選確率を高めるだけでなく、海外の電子商取引企業が法律に従って税金を納めるよう政府が監督するのを支援することもできます。海外電子商取引事業者が国内の非自然人(事業者を含む)に電子役務を販売する場合、役務購入者は、営業税法第36条第1項の規定により、次回納税期日開始日から15日以内に規定の税率(電子役務の場合は5%)に基づいて営業税額を計算しなければなりません。
財務省はまた、海外電子商取引会社から電子役務を購入する国内非自然人が「営業税法第4章第1項に基づいて税金を計算する事業者(付加価値事業者)」であり、海外電子商取引会社から購入する電子役務が課税対象物品または役務の運営にのみ使用される場合、簡易手続きに基づいて税金の支払いを免除できると付け加えた。ただし、申告の際、海外電子商取引会社に支払った金額は、事業者の売上税申告書(401)の74欄に記載する必要がある。同法第8条第1項に規定する免税物品又は役務の提供を専ら又は兼営する者も、規定に従って納付すべき営業税額を計算し、現行の営業税額と合わせて申告・納付しなければならない。したがって、国内の付加価値事業者が海外の電子商取引企業から電子サービスを購入する場合、上記の規制に従うように注意する必要があります。
財務省は、海外の電子商取引企業から電子サービスを購入する国内の自然人は、海外の電子商取引企業が規定に従ってクラウドインボイスを発行し、購入者に送付していないことが判明した場合、具体的な証拠とともに国税局に報告書を提出できることを想起している。同省はまた、前述の免税条件を満たす者を除き、海外の電子商取引企業から電子サービスを購入する国内の非自然人(事業者を含む)が、規定に従って税金を支払っていないことに気付いた場合は、罰金を回避するために、同省が指定する徴税機関または調査官による報告または調査を受ける前に、できるだけ早く所轄の国税局に報告し、未払いの税金と利息を支払うよう呼びかけている。
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