財政部北部国税局は、家賃税の公平性をさらに徹底し、賃貸世帯の経済的負担を軽減するため、所得税法第17条を改正し、新たに「住宅賃貸費特別控除」規定を追加したと発表した。これにより、家賃収入者の税負担を効果的に軽減しつつ、税の公平性に配慮することができる。
同局は、納税者、配偶者、扶養家族が台湾で事業や業務ではなく居住のために家を借りている場合、申告世帯ごとに毎年支払う家賃(政府の家賃補助金を差し引いた後)に対して最大NT$18万(以下同じ)までの住宅賃貸費用の特別控除を申告できると指摘した。ただし、納税者、配偶者、または扶養親族が自国に住宅を所有している場合、この控除は適用されません。
同局はさらに、財務省が2014年12月3日に、納税者、配偶者、扶養家族が住宅を所有しているものの外部に住宅を賃貸する必要がある5つの特別な状況を考慮して解釈命令を出したと説明した。彼らの家は「非自己所有住宅」とみなされ、住宅賃貸費の特別控除を申請することができます。申告書に添付すべき5つの特別な事情と添付書類は別表のとおりです。
同局は、国内に住宅を所有せず、住宅を借りている納税者、配偶者、または扶養親族は、2014年に住宅賃貸費の特別控除を申告する際に、以下の書類を提出する必要があると付け加えた。
1. 借主の賃貸借契約書及び家賃の支払証明書(貸主署名入りの領収書、ATM振込取引明細書、送金証明書等)の写し。
2. 2014年に賃貸した住所地に戸籍謄本を作成したことを証明する書類、または、2014年に賃貸した家屋が自己の居住用であり、営業もしくは経営の用に供していないことを納税者が証明する書面。
住宅賃貸費特別控除には「資産除外条項」があり、以下の条件のいずれかを満たす人には適用されないことを局は特に注意喚起しています。
(1)総合所得税申告書の適用税率が20%以上であること。
(ii)配当所得は28%の税率で別途課税される場合があります。
(3)基本所得税法に基づいて算出された基本所得が所定の控除額(2014年度は750万台湾ドル)を超える。
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